提供サービスservices
- 居宅介護支援とは
- ご利用までの流れ
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概要
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
提供サービス
◯ ケアプランの作成 (*費用はかかりません) - - 1ヵ月程度を単位として作成
- - サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- - ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- - ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- - ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○ 手続き代行・連絡調整・情報提供
- - 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- - 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- - サービスの管理
- - 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- - 苦情受付
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STEP 1 ご相談
-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談無料ですSTEP 2 要介護認定の申請代行
-要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料ですSTEP 3 訪問調査員の間取り調査
-要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。STEP 4 各市区町村から認定結果の通知
-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。STEP 5 事業対象者
-チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。STEP 6 要支援1,2と認定された方
-要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。STEP 7 要介護1~5と認定された方
-要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。STEP 8 ケアプランの作成
-ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。