提供サービスservices

居宅介護支援
通所介護
  • 居宅介護支援とは
  • ご利用までの流れ
  • 概要

    ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

    提供サービス

    ◯ ケアプランの作成 (*費用はかかりません)
    • - 1ヵ月程度を単位として作成
    • - サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
    • - ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
    • - ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
    • - ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
    ○ 手続き代行・連絡調整・情報提供
    • - 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
    • - 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
    • - サービスの管理
    • - 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
    • - 苦情受付
  • STEP 1 ご相談
    -介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
    -相談無料です
    STEP 2 要介護認定の申請代行
    -要介護認定の申請代行を行なっております。
    -申請代行料は無料です
    STEP 3 訪問調査員の間取り調査
    -要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
    また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
    STEP 4 各市区町村から認定結果の通知
    -訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
    STEP 5 事業対象者
    -チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
    STEP 6 要支援1,2と認定された方
    -要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
    STEP 7 要介護1~5と認定された方
    -要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
    STEP 8 ケアプランの作成
    -ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
    いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。

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